大学教員の業務の特性および裁判上の和解条項から、大学は授業を担当させる具体的義務を負うとした例(2022年9月) その他 掲載号:No673 9月号 執筆者:野田 進 所属等:九州大学 名誉教授 判例の詳細を見る(パスワードが必要です) 詳細は会員限定記事です。会員の方は「判例の詳細を見る」ボタンをクリックし、発行されているIDとパスワードを入力いただくと閲覧いただけます。 直前のページに戻る